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過 格(負債の部)
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百過に準ず
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一人の殺害す。 |
一人の人間の命を奪う事。(過失や事故であっても、過ちである) |
| 一婦女の節を失わしむ。 |
一人の女性の節操を暴力などにより強姦する、あるいは婚姻前に寢る事。
(【註】後者は合意であれば男女同罪) |
| 一子を溺らせ一胎を堕す。 |
生まれて来た子どもを邪魔物扱いにして死なせたり、人工流産させて死に至らせる事。 |
| 一身内の不具者を捨てる。 |
自分の妻子や夫が身体障害者や、植物人間になり、これを施設に捨てたり、夫婦の場合は離縁する事。 |
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五十過に準ず
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一人の胤(たね)を絶つ。 |
一人の胤を絶ち、世継ぎを絶えさせる事。 |
| 一人の婚を破る。 |
折角決まった男女の婚姻を、嫉妬や横恋慕で破断にさせる事。(多くは悪口を言ったり、興信所の調査結果で婚姻を反故にさせる) |
| 一人の骸を抛棄す。 |
一人の亡骸(なきがら)を抛棄して、見て見らぬふりをする。(先の大戦中によくあった) |
| 一人の冤罪者を作る。 |
一人の無実の罪の者を犯罪者にしてしまう事。
(【註】無実の者を意図的犯罪者に仕立て上げ、刑に服役させる事で、冤罪により死刑判決を受けた場合、この証言者は陥れた事により「五十過」と殺害の「百過」を併せた殺害者となる) |
| 一人の離散者を致す。 |
一人の放浪者をつくりだしてしまう事。またそれが元で、一家離散を導く事。(【註】家族が四人いて、四人が散り散りバラバラになれば、「五十過」×4倍の「過格」となる) |
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三十過に準ず
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一人の介行を毀(こぼ)る。 |
一人の一生懸命に精進努力している者を妨害したり、冷やかして、崩してしまう行為。 |
| 一人の行いを謗して穢す |
一人の人間を誹謗中傷し、一切合切を暴き立てて、その名誉を穢(けが)す事。 |
| 陰私を摘発し、行止(こうじ)の事を犯す。 |
影に隠れた事を摘発して、これを暴き、マスコミなどを通じて世間に公表し、他人の成就を邪魔する事。 |
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十過に準ず
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一有徳人を排擯(はいひん)す。 |
有徳の士を、自分の利害関係から、悪口を言って排斥(はいせき)する事。 |
| 一匪人を薦用(せんよう)す。 |
自分の利害関係から、悪人と分かっていても、これを用いたり、重要なポストに起用する事。
(【註】例えば、貸金業者や不動産業者が暴力団を取り立てに使ったり、立退に使ったりする行為) |
| 一の原節(もとせつ)を喪(うしな)った婦を受触(じゅしょく)す。 |
既に貞操観念(夫婦が互いに負う貞操を守るべき覚悟)を失った一人の女性に触れたり、性交する事。
(【註】但し、節操のない尻軽女に近付く事を戒めているのではなく、男女共に不倫を戒めている) |
| 冤白を得るも白せず。 |
無実の罪である事を証明出来るのに、その儘にしてしまう事。 |
| 一病の難者を救わず。 |
一人の病人が助けを求めているのに、これを無視し放置する事。
(【註】交通事故やその他の事故現場に居合わせていて、怪我人が助けを求めているのにも関わらず、これを無視して放置する事) |
| 一人の訟を唆(そそのか)す。 |
一人の者に裁判をするように唆し、その人を訴訟に巻き込む事。 |
| 一人の借返済せず。 |
一人の個人間で借入した金銭を踏み倒す事。 |
| 一の衆生を殺す愚行。 |
衆生とは人間のみを言うのではない。人間と同じ性(さが)を持つ動物を殺す事。 |
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五過に準ず
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道路橋渡を阻截(そせつ)す。 |
道路の通行を妨害したり、道路脇のガードレールやミラー塔を損傷または壊す事。 |
| 一家畜の肉を喰らう。 |
牛や豚や鶏などの家畜の肉を食べる事。
(【註】家畜を殺せば「十過」、食べれば「五過」、救えば「五功」である) |
| 無責の行い。 |
一人の者を保証人に仕立てて、自分は返済を怠る事。 |
| 一の化を乱す詞伝を編纂す。 |
一冊の風俗や猥褻(わいせつ)を煽(あお)る書物を発行し販売する事。 |
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三過に準ず
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一耳に抗(さか)らうを噴(いか)り、諂(へつら)い媚(こ)びを売る者に寛容す。 |
一つの耳に抗らう事を聞いて腹を立てる事。
(【註】例えば忠告や諌言に憤激する事である。また逆に、お追従をする者の言を快く思い、この者の失敗に対して寛大に取り計らう事である) |
| 一の尊卑の順を乖(そむ)き、身形で尊卑を計る。 |
肉の眼で人を観(み)る事を戒め、乖離(かいり)での人の観察を戒めている。
(【註】人生には長幼の順が有り、浅はかな判断で、物の秩序を間違う事である) |
| 両舌人を離間す。 |
二枚舌の者、口先ばかりで、饒舌(じょうぜつ)な者を仲間にする事。 |
| 一非法服を服す。 |
地位や階級に相応しくない制服を着る事であり、身分不相応な事。 |
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一過に準ず
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一人の善を潰す。 |
一人の者が行った善行を無にしてしまう事である。 |
| 一人の争いを唆す。 |
一人の人間の争いやケンカを嗾(けしか)け、面白がって傍観者になる事。 |
| 一人の悪を播(はん)す。 |
井戸端会議などを通じて、一人の過失を言い触れたり、面白半分に悪口を言い触れる事。 |
| 一盗を見勸阻(かんそ)せず。 |
一人の盗みを働いた者を知りながら、これを傍観し、これを諭(さと)したり、咎(とが)めたりしない事。 |
| 一無識者を欺誑(ききょう)す。 |
一人の無垢(むく)な者や、低年齢者の無知に付け込んで、これを騙し、欺(あざむ)き、誑(たぶら)かす事。 |
| 一約に負く。 |
一つの約束を破り、背く事。(【註】時間を守れない人間は既に運命の陰陽に引き摺られている) |
| 一礼を失う。 |
一つの礼儀を失う事。
(【註】一回の無礼無作法も、「一過」にあたるので、それが度重ねれば、過格は増えていく) |
| 一人の憂驚を見て慰釈(いせき)せず。 |
一人の心配事や憂いのある人に対し、慰める事もなく、また相談に乗る事もなく、無関心で居る事。 |